上記訴訟について、以下ご報告申し上げます。
1.当事者
(被告) 上杉隆
(原告) NHK受信料を支払ない方法を教える党(嵐の党)
2.事件名・事件番号
損害賠償請求事件 東京地裁令和3年(ワ)第8292号
3.係属裁判所
東京地方裁判所民事第23部A係(武部知子裁判官)
4.弁論期日
2021年7月9日(金)
5. 出頭弁護士
当方 弁護士1名(喜田村洋一弁護士)
相手方 弁護士なし(立花孝志氏)
6.期日の要領
第1回期日、原告が訴状と訴状訂正申立書を、被告が答弁書を、それぞれ
陳述。相手方の提出書類は甲第1号証(『FLASH』)のみ。
裁判官は、相手方に対し、「被告から答弁書で主張が出ているが、原告はこれ
に対して反論の予定はあるか」と尋ねた。相手方は、「記者会見に関して、若干
、事実と異なる点はあるが、大きな点ではない。被告の主張は、被告の名誉を毀
損する記事が出ても、原告の名誉は毀損されないというものであるので、この点
について裁判所が判断していただければよいと思う」と答えた。
裁判官は、「被告はいかがか」と尋ね、当方は、「原告が特段の主張をしないということであれば、被告の主張は答弁書のとおりということになる」と答えた。
裁判官は、「それでは本件の弁論はこれで終結する」と述べた。次回、判決が言い渡される。
7. 次回期日(判決言渡期日)
2021年8月20日(金)午後1時15分
【総括】
原告代表の立花孝志氏は、3月には「上杉氏を訴えた」と広言していたが、訴状が被告のもとに届いたのは6月になってから。
弁論は一回で終結。次回期日に判決言い渡しというスピード裁判。
原告の提出書類は、原告自らが事実関係を否定していた週刊誌記事のみ、という不可解なもの。これが馬鹿げた訴訟であることは、裁判官も認識している様子。
また、原告の主張は「党の名誉毀損」なのだが、定例記者会見等では無関係のことを語って被告の社会的評価を貶める印象操作を行っている。司法の政治利用か?(訴権の濫用?)。
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